貸付契約事前説明書

第1条:(契約内容の表示)
貸付契約事前説明書:
1〜300万円
返済方式:
元利均等方式
貸付けの利率:
貸付けの金額が10万円未満の場合 実質年率20.0% 貸付けの金額が10万円以上100万円未満の場合 実質年率18.0% 貸付けの金額が100万円以上の場合 実質年率15.0%
約定支払日:
お客様の希望される日で設定します。
各回の支払金額、返済期間及び返済回数とおおよその返済金額の合計:
ご返済例
返済方法:
持参又は銀行振込
賠償額の予定:
期限後、又は期限の利益を失ったときは、その翌日以降完済に至るまで年率20.0%の遅延損害金を支払います(年365(366)日の日割計算)

第2条:(借主(債務者)が負担する元本・利息以外の金銭)
借主(債務者)が貸付けに係る契約に関し貸主に負担すべき元金・利息・損害金以外の金銭は、次の通りです。
収入印紙(貸付けの金額が10万円以下は200円、50万円以下は400円、100万円以下は1000円、300万円以下は2000円。)

第3条:(返済期日前の返済)
返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、返済をする日の前日までの利息をあわせて支払うものとします。

第4条:(契約内容の説明)
1.利息の計算方法
貸付けに係る契約に関し支払われるべき利息は後払い残債方式により、本事前書面記載の利率によって次のように計算します。(円未満は切捨て)。
残元金×年率÷365(366)×日数(日数計算は貸付日から弁済日の前日までとします。)
ただし、利用日数が貸付日から起算して 15日未満で完済になる場合は 15日として計算します。
2.返済方式
元利均等方式:約定日ごとに約定の金額を支払い、その都度利息及び元金に充当し、所定の期間にその回数分支払うことにより完済します。ただし、過不足金が生じたときは最終回にて清算します。
3.返済方法・返済場所
持参は貸主(債権者)の営業所とします。銀行振込は貸主指定の口座とします。

第5条(手形等の差し入れ)
元利金の支払のために、支払場所を金融機関とする別紙支払明細書記載の手形・小切手等を振出交付した場合、これらの手形等の支払 があったときは、それに該当する元金及び利息の支払があったものとします。

第6条(届出事項)
1.借主(債務者)又は連帯保証人(以下、借主等といいます。)が住所や勤務先を変更し、又は休・退職若しくは解雇されたり、転・廃業したときは、直ちに書面によって貸主(債権者)に届出をします。
2.前項の届出を怠ったため、貸主からなされた通知又は送付された書類等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時 に到達したものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)
1.借主等は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき。
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主等は、自ら又は第三者を利用して、(1) 暴力的な要求行為、(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為、(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて貸主の信用を毀損し、又は貸主の業務を妨害する行為、(5) その他これらに準ずる行為、のいずれも行わないことを確約します。

第8条(期限の利益の喪失)
1.この契約成立後、借主等について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貸主から通知催告がなくとも、貸主に対する一切の債務について当然に弁済期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済します。
(1) 第1条に基づく元本と利息との双方又はそのいずれか一方の支払を1回でも怠ったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき又は支払の停止をしたとき。
(3) 第6条第1項の届出を怠るなど、借主等の責めに帰すべき事由によって、貸主に借主等の所在が不明となったとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立てがあったとき。
2.借主等が、暴力団員等若しくは第7条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは、同条第2項の1から5のいずれかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は貸主から請求があり次第、貸主に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
3.前項の規定の適用により、借主等に損害が生じた場合にも、貸主になんらの請求をしません。また、貸主に損害が生じたときは、借主等がその責任を負います。

第9条(借主(債務者)の借入金返済能力に関する情報の信用情報機関への登録及びその内容)
貸主(債権者)は、借主(債務者)の借入金返済能力に関する情報を信用情報に関する機関に登録するものとし、その内容等は以下のとおりです。
1.個人情報の信用情報機関への提供
当社(店)は、借主(債務者)及び保証人に係る本契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)を、当社(店)が加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」という。)に提供します。
2.個人情報の登録
加盟先機関は、当該個人情報のうち、本人を特定するための情報については契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間、契約内容及び返済状況に関する情報については契約継続中及び完済日から5年を超えない期間、取引事実に関する情報については当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)登録します。
3.個人情報の他会員への提供
加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員及び提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」という。)の加盟会員に提供します。加盟先機関及び提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
4.個人情報の利用
当社(店)は、加盟先機関及び提携先機関に借主(債務者)及び保証人の個人情報が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、返済又は支払能力を調査する目的のみに使用します。
5.開示等の手続き
借主(債務者)及び保証人は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求又は当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を、加盟先機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
6.当社(店)が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関
当社(店)が加盟する信用情報機関及び当該機関が提携する信用情報機関の名称及び連絡先は以下の通りです。
(当社(店)が加盟する信用情報機関)
株式会社日本信用情報機構
 TEL 0120−441−481
 http://www.jicc.co.jp/
(当社(店)が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関)
全国銀行個人信用情報センター  TEL 03−3214−5020  http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ 株式会社シー・アイ・シー  TEL0120−810−414  http://www.cic.co.jp/

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